「精神科の医療費が高くて困る…」と思ったら。自己負担を抑える「自立支援医療」をやさしく解説
精神疾患の治療は長期にわたることが多く、「毎月の通院費やお薬代が負担で続けられない」と悩む方も少なくありません。
しかし、費用の不安から通院を中断してしまうと症状の悪化を招くおそれがあります。そこで活用したいのが、医療費負担を大幅に抑えられる公的制度「自立支援医療(精神通院医療)」です。

自立支援医療制度とは?(3割負担が1割に)
精神疾患で継続的な通院治療が必要な方を対象に、医療費の自己負担割合を通常の3割から「原則1割」へ軽減する制度です。
さらに、世帯の所得状況に応じて「月ごとの自己負担上限額」が設定されるため、上限を超えた分の医療費は公費でまかなわれます。
対象となる方・医療の範囲
対象となる方:うつ病、双極性障害、統合失調症、不安障害、発達障害、てんかん等で、継続的な通院が必要と医師が判断した方
対象となる費用:精神疾患に関する診察料、院外処方の薬代、デイケア、訪問看護など
対象外となる費用:入院費、他科の受診(風邪など)、自費診療(カウンセリングやTMS治療)、診断書などの文書料
申請の流れ(3つのステップ)
申請はお住まいの市区町村の窓口(障害福祉課など)で行います(自治体によってはオンライン申請も可)。
主治医に診断書を依頼する
「指定自立支援医療機関」の医師が作成した専用の診断書が必要です(発行から3カ月以内のもの)。
必要書類をそろえる ※ 必要書類は事前にお住まいの自治体のHP等をご確認ください。
自立支援医療費支給認定申請書(窓口または自治体HPで入手)
医師の診断書
世帯の所得を確認できる書類(課税証明書など)
本人確認・個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
健康保険の加入状況がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書など)
窓口へ提出・受給者証の受け取り
申請から交付まで約1〜2カ月かかります。申請手続きは早めに行いましょう。
利用時の注意点
登録した医療機関・薬局でのみ有効
受給者証にあらかじめ登録した「指定医療機関(クリニックや病院)」および「指定薬局」でのみ1割負担が適用されます。
有効期間は1年間(毎年更新が必要)
有効期限が切れる3カ月前から更新手続きが可能です。なお、診断書の提出は原則2年に1回となります。
診断書の作成はお気軽にご相談ください
自立支援医療を利用するには医師の診断書が必須です。
たわらクリニックでは、対象となる患者様の申請用診断書の作成を行っています。「自分は対象になるのか」「申請を検討したい」という段階でも、診察時に主治医へお気軽にご相談ください。

