【うつ病かも?退職する前にすべきこと、必要な手続きについて紹介】

自分はうつかもしれない…と感じたことはありますか?今回は、仕事が原因でうつになり、退職したいと考えている方に向けて、仕事でうつになるケース、退職する前の対策方法や退職時の必要な手続きについてご紹介します。

仕事関係でうつになる理由

うつ退職

うつになる理由は様々ありますが、社会人の場合は仕事関係の悩みや問題等がきっかけとなることも大いに考えられます。

長時間労働

社会問題として度々話題にあがる、長時間労働は精神疾患の原因につながるだけでなく、過労死や自殺にもつながりかねない問題です。月100時間以上の残業は、うつ病の発生リスクを高めると言われており、決して軽視できるものではありません。

こうした背景から、国は月80時間の残業が行われている会社に指導をすることとしていますが、残業による精神疾患を発症する件数はいまだ横ばい状態です。

仕事量と賃金が見合わない

生活をするために働いているにも関わらず、仕事量の割に賃金が低ければ、モチベーションがあがらないだけでなく、うつ病を発症する原因にもつながります。頑張りに対してそれ相応の対価が得られなければ、日々の生活が豊かに送れないというストレスにつながり、生きる意欲そのものが失われてしまう恐れもあります。

人間関係

職場の人間関係に悩む人は非常に多く、なかには退職や転職せざるを得ない状況に陥る場合もあります。しかし、今の職場で働き続けたい場合、人間関係の悩みを抱えながら仕事を続けることとなり、特にいじめやパワハラ、モラハラといったことから、うつ病を発症する人もいます。

こうした人間関係の問題は、自分一人で解決できるものではない点が厄介なところです。

そもそも仕事が合わない

新卒や、職場での配置換えなど、これまでの生活から変化がみられたり、仕事の内容や職場環境が変わったことで、うつ病を発症することもあります。これは、新しい環境に順応できないというストレスや、イメージしていた仕事とは違ったことによる混乱、したい仕事ができないストレス等が関係することが多く、適応障害と診断される可能性もあります。

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うつで退職する前にできる対策方法

うつになって、仕事をしたくても出来ない状態になる前に、できる対策はいくつかあります。自分には関係ないと思っているのは間違いです。

仕事によるうつ病は、退職や転職によって改善されることもしばしばありますが、職場をそう簡単に辞められないという方は多いのではないでしょうか。辞められないという使命感やプレッシャーが、さらにうつを進行させる原因にもつながるため、早い段階で気持ちを軽くすることが大切です。

まずは上司に相談する

なかなか言い出しにくいことかもしれませんが、もし自分がうつ病かもしれないと思った時は、まずは上司に相談しましょう。休職や退職しないと回復できない状態になる前に、何らかの改善策をとることができるかもしれません。

うつ病を引き起こす理由は、先ほどもご紹介したように様々です。もし心当たりがあれば、その解決が重要なポイントです。

もし、今後うつ病が進行するようなら、業務にも支障をきたす可能性があります。先に上司に相談しておくことで、休職や退職せざるを得ない時も話が通じやすくなるでしょう。

休職する

基本的に医師の診断書が必要になりますが、休職して状態の改善に注力するのも1つの方法です。会社の休職制度について確認をしてみましょう。休職できる期間は会社によって上限が異なります。

休職中は、健康保険加入者で4日間以上、仕事に就くことができないと医師が判断した場合、休みの間給与が支払われていなければ、条件を満たすことで傷病手当金を受けとることができます。

なお、休職するくらいなら、すぐに退職した方が良いと考える方もいるでしょう。しかし、転職のことを考えた時、うつ状態やうつ病によって退職したというよりも、一度休職して治療に専念し退職をしたという方が、速やかに転職しやすくなります。

傷病手当金の受給

「傷病手当金」とは、うつ病やその他の傷病などによって休業中し、会社から十分な報酬を受け取ることができない場合に支給される制度のことです。
傷病手当金は、同じ傷病で受給してから最長で1年6ヶ月間受給でき、以下の条件の全てを満たしている被保険者が受給の対象になります。

①業務外の病気やケガで療養中である
業務上や通勤中での病気やケガは労働災害保険の給付対象です。なお、美容整形手術などは給付の対象外となります。

②療養のための就労不能である
「就労不能」とは、被保険者が今まで従事していた仕事ができない状態のことを指し、医師の診断や被保険者の業務内容などが、就労の可否判断の要素になります。

③4日以上仕事を休んでいる
療養のために仕事を休んだ日から連続した3日間を除いて、4日目から支給の対象となります。

④給与の支払いがない
給与の一部だけ支給されている場合は傷病手当金から支給分を減額して支給されます。

傷病手当金は、1ヶ月毎に事業主の証明書と併せて申請することをお勧めします。また、被保険者が傷病手当金と出産手当金の両方が受給の対象となる場合は、出産手当金のみ支給されます。出産手当金が傷病手当金よりも金額が少ない場合は、傷病手当金を請求し、出産手当金との差額分を受給することができます。

傷病手当金の受給後に会社を退職する場合は、以下の条件を満たしている場合に限り、退職後にも傷病手当金を受給できます。
・被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間がある
・資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしている

病院で診断する

自己判断でうつ状態、あるいはうつ病と決めつけるのは良くないことです。休職時には、医師の診断書を必要とする場合が大半ですし、様々な保障を受ける際にも医師に記入してもらう書類があります。

何より、適切な診断のもと適切な治療を受けることが、状態の改善の近道です。「少し休めば治る」などと考えずに、心療内科や精神科を受診し、専門医の判断のもと治療を行いましょう。

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病院で診断するメリット

診断

心療内科や精神科には、あまり馴染みがなく受診しづらいと感じる人も多いでしょう。もしかすると、少し抵抗のある方もいるかもしれません。しかし、病院で診断を受けることで、今の状態がどういったものなのか明確となり、適切な治療につながります。その他にも、メリットはたくさんあります。

うつ病をセルフで診断するのは難しい

うつ病かどうかは、専門医の判断が必要です。インターネット等でセルフチェックできるチャートもありますが、例えうつ状態あるいはうつ病の可能性があると分かったとしても、自分一人で治療はできません。

また、うつ病の症状によっては、他の病気の治療も必要となる場合があります。こうした判断は、セルフで行うことは難しいため、総合的に診断してもらう必要があります。

公的な支援を利用できる

社会保険の傷病手当や、労災認定を受ける際などには、医師の診断書が必要となります。自分だけの判断で一時的に休職や無職となった時に比べると、病院で治療を受けている場合は公的な支援が厚いため、毎日の生活の不安を軽減することができます。

うつで退職すると決めた場合

もし、うつで退職すると決めた時は、どのような手続きが必要なのか、見ていきましょう。

退職願を提出する

会社により、退職願いの提出についての規定は異なります。退職したい日から2週間前、あるいは1か月とするケースが多いようですが、きちんと確認しておきましょう。有給が残っている場合は、退職までの間に取得して使いきることをおすすめします。

もちろん、引き継ぎ等の問題があるため、その点については上司と相談しながら進めていく必要があります。

退職願いの内容として、うつ病であることを記載する必要はありません。一身上の都合、あるいは体調不良などの理由で問題ないでしょう。

労災による治療費を申請する

在職中に傷病手当をもらっていた場合、期限はあるものの退職後も継続して受けとることが可能です。他の方法としては、仕事が原因でうつ病を発症したことが認められた場合、労災による補償を受け取れる可能性もあります。

ただし、労災の認定は、厳格な審査のもと決定されるため、必ずしも補償が受けられるわけではないようです。

未払いの賃金がないか確認する

退職後であっても、未払いの賃金があれば請求できます。特に、残業代についてはしっかりと確認しておきましょう。

未払金の請求は、2年前まで遡ることができますが、きちんとした証拠が不可欠です。タイムカードや労働契約書などを集め、残業時間を計算した上で会社と交渉します。もし、会社が交渉に応じてくれない場合、労働基準監督署や弁護士を通して請求することも可能です。

うつで退職する前に、一度は病院に行きましょう

相談

うつ病かもしれない、と思いながら仕事をするのは、とても大変なことですよね。これからの生活が不安になる方も多いでしょう。

何より大事なのは、早いうちに対処することです。まずは、病院に行って専門医の診断を受け、適切な方法を探しましょう。

退職したとしても、公的な補償はいくつかあります。できるだけストレスなく、スムーズに休職したり退職するにも、病院にかかることをおすすめします。

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