治療費で悩んでいませんか?「自立支援医療制度」という選択肢

心の病気は、治療に時間がかかることも少なくありません。 「治療費が負担で、通院を続けるのが難しい」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、経済的な不安から治療を中断してしまうと、症状が悪化したり、回復が遅れたりする可能性があります。 そんな時、ぜひ知っていただきたいのが「自立支援医療制度」です。

自立支援医療制度とは?

自立支援医療制度とは、精神疾患で継続的な通院治療が必要な方の医療費の自己負担額を軽減するための公的制度です。通常3割の医療費負担が原則1割に軽減され、さらに所得や病状に応じて月々の自己負担額に上限が設けられます。この制度は、経済的な負担を減らし、安心して治療を継続できるようにすることを目的としています。

対象となる人・医療の範囲

対象者:

精神疾患(統合失調症、うつ病、双極性障害、てんかん、発達障害など)を持ち、継続的な通院治療が必要な方。

医療の範囲:

精神疾患に関する通院医療費(診察代、薬代、デイケア、訪問看護など)。ただし、入院費用や精神疾患と関係のない治療費は対象外です。

申請方法

申請は、お住まいの市区町村の担当窓口で行います。

診断書の取得

まず、かかりつけの精神科クリニックや病院の主治医に、自立支援医療用の診断書を記載してもらいます。
この診断書は、指定された医療機関の医師が作成する必要があります。

必要書類の準備

自立支援医療費支給認定申請書(市区町村の窓口で入手)
主治医の診断書
世帯の所得が確認できる書類(課税証明書など)
マイナンバーカードなど本人確認書類

※その他、自治体によって追加の書類が必要な場合があります。自治体のHP等をご確認下さい。

申請手続き

必要書類を揃えて、市区町村の窓口に提出します。
申請後、審査を経て「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」が交付されます。

制度利用時の注意点

• 指定医療機関・薬局: 受給者証に記載された「指定自立支援医療機関」と「指定薬局」でのみ制度が利用できます。

• 有効期間: 受給者証には有効期間(通常1年間)があり、継続して利用するには更新手続きが必要です。更新手続きは有効期間が切れる3ヶ月前から可能です。

• 適用範囲: 制度は精神科の治療に限定されます。他の病気での医療費には適用されません。

診断書の作成について

この制度を利用するためには、医師の診断書が不可欠となります。 当クリニックでは、自立支援医療の対象となる症状と診断された方には、申請に必要な診断書を作成しています。 ご自身の症状が対象になるかどうかも含めて、どうぞお気軽にご相談ください。

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【監修者情報】

監修者名:田原 康孝 (Yasutaka Tawara)

キャリア・経歴
広島大学医学部卒業後、同大学院修了。精神科、救急部・集中治療部など幅広い経験を積み、品川シーサイドセントラルクリニックの院長を経て、2004年に横浜駅前に「たわらクリニック」を開設。うつ病、パニック障害、社交不安障害、睡眠障害、ADHDなどの幅広い診療を行い、磁気刺激治療(TMS)も導入するなど、先進的な医療に取り組む。

専門分野
うつ病治療(薬物療法、TMS治療)、パニック障害、社交不安障害、睡眠障害、ADHDの診療および治療法の提案。

資格等
医学博士、精神保健指定医、精神科専門医・指導医、日本医師会認定産業医

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