【自立支援医療とは?わかりやすく解説します】

「治療にかかる医療費が気になっている」「診察代や薬代が高くて困っている」といった方も多いのではないでしょうか。
自立支援医療は、公費で医療費の一部を負担してくれるため、医療費の自己負担を抑えることができます。
自立支援医療を利用するには、自治体への申請が必要です。
ここでは、自立支援医療が適用される疾患の種類と適用されたときの自己負担額、手続きの方法までをわかりやすく解説します。

【自立支援医療の対象となる疾患】
自立支援医療(精神通院医療)の対象となるのは、継続した治療が必要な疾患です。
継続した治療が必要と医師が判断し、自治体が認めた場合に受けることができます。

対象疾患は、以下のようになります。
・うつ病、躁うつ病などの気分障害
・統合失調症や妄想性障害
・神経症性障害(不安障害、パニック障害、強迫性障害)
・発達障害、知的障害
・認知症、てんかん など

自立支援医療は申請をすれば絶対に適用される、というわけではありません。
医療機関で対象の精神疾患と診断されても、医師が「継続的な治療が必要」と判断しない場合は自立支援医療が適用されません。また対象の精神疾患ではない場合でも、医師が「継続的な治療が必要」と判断すれば制度の対象となることもあります。
申請を検討されている方は、ご自身が該当するかどうか主治医にご相談ください。

【自立支援医療の対象となる医療費】
自立支援医療の対象となるのは「外来での診察」や「投薬」、デイケア、訪問看護などです。入院したときの医療費は対象となりません。
また、「自費診療(当院ではカウンセリングやTMS治療など)、精神疾患と関係がない処方(風邪薬など)、文書料」は自立支援医療の対象外です。

自立支援医療を利用する場合は、指定の医療機関や薬局を利用することが条件です。
指定した医療機関、薬局以外では制度を利用することができませんので、ご注意ください。

【自立支援医療を使ったときの自己負担額】
通常の医療費が原則3割負担なのに対して、自立支援医療を利用すると原則1割負担となります。
世帯所得や病状によって月ごとの負担上限額が決まっていて、月額上限負担額を超えた分の金額は公費でまかなわれるため、利用者が負担することはありません。

【自立支援医療の手続き方法】
1.まずはお住いの自治体で「自立支援医療費支給認定申請書」と「自立支援医療診断書」をもらいましょう。ホームページからダウンロードできる自治体もあります。

2.医療機関で「自立支援医療診断書」を医師に記入してもらいます。
「自立支援医療診断書」は、申請日より3カ月以内に発行されている必要があります。提出日にも注意が必要です。

3.必要な書類を自治体に提出し、申請は完了です。

手続きに必要な書類は、下記のとおりです。(ただし必要書類は各自治体により異なることがありますので、詳細は住所がある自治体の福祉課へお問い合わせください。)
・自立支援医療費支給認定申請書
・自立支援医療診断書
・世帯の市町村民税がわかる書類
・申請医療機関名がわかるもの
・健康保険証の写し
・身分証明書
・マイナンバーカード(通知カード)
・印鑑

自立支援医療の有効期間は1年間で、毎年の更新が必要です。2年に1回、更新の際に診断書の提出が必要になりますので、受給者証をご確認ください。更新は有効期限の3カ月前から可能です。

【まとめ】
自立支援医療は、治療にかかる医療費を軽減できるメリットがあります。
発症した際はまず療養することが大事です。自立支援医療は療養中の精神的、経済的な助けとなる制度といえます。
当院も自立支援の指定医療機関となっておりますので、ご希望の方は主治医にご相談ください。

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