自立支援医療制度とは?
自立支援医療制度(精神通院医療)は、通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。
医療費の自己負担額が3割から1割に軽減となったり、負担する金額が多すぎる場合に公費で補助が受けられたりします。
受給要件
- 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患
(てんかんを含む)を有すること。 - 通院による精神医療を継続的に要する病状にあること。
例えば、以下の病気が該当します。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
- PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
- 知的障害、心理的発達の障害
- アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
- てんかん など
自己負担金額
- 申請が受理されると、通院時の窓口会計負担が1割に軽減されます。(薬局での調剤料等も含む)
※所得によって上限額が設定され、その上限に達した場合、以降その月の窓口負担はなくなります。
有効期間
- 有効期限は1年間です。
- 更新は1年毎に必要となり、3か月前から更新手続きが可能です。
- 診断書は2年に1度発行してもらう必要があります。
申請方法
- 申請先は居住地の区市町村窓口です。
- 申請に必要なものは以下の通りです。
自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
自立支援医療用診断書(初回必須。以降2年毎更新時に必要)
印鑑(認め印可)
健康保険証の写し(国保は家族全員分、その他は受診者と被保険者分)
課税証明書
年収のわかるもの
利用している病院・薬局のわかるもの(登録するために必要)
自立支援受給者証(更新の場合のみ)
その他
- 医療機関を受診した初診日から申請することが可能です。
※病名によっては記載できないので、不明な場合は主治医の先生に確認してください。 - 書類一式を役所に提出し、受理印が押された日付から適用されます。(当院では、受給者証の控えをお持ちいただいた日からの適用になります)
※受給者証が完成するまでの間は3割負担で会計し、後日確認出来てから差額を返金いたします。 - 登録できる医療機関は1箇所のみのため、転院した際は速やかに指定医院の変更手続きを行う必要があります。
※手続きが受理された時点から転院先での使用が可能になります。
※薬局や訪問看護、精神科デイケア等は別に枠があり、そこに記載して登録します。 - 自立支援診断書の費用は6,600円(税込)となります。