【障害年金とは?わかりやすく解説します】

年金

障害年金とは、日本の公的年金のひとつであり、病気やケガによって日常生活や仕事に支障がある場合に支給される年金のことです。

「障害」と聞くと、生まれつきの発達障害や身体的な障害をイメージするかもしれませんが、
「うつ病」「統合失調症」などの病気が原因で、働くのが困難な場合にも支給されます。

初診日の時点で国民年金の加入者であれば「障害基礎年金」が支給され、厚生年金の加入者であれば、障害基礎年金にプラスして「障害厚生年金」が支給されます。

障害年金をもらうには条件がいくつかあり、申請に必要な書類も多く手続きが複雑です。
ここでは障害年金の種類や受け取るための条件、申請方法などを、わかりやすく解説いたします。

【障害年金の受給条件】
障害年金はどんな時にもらえるのか、受給条件は以下の通りです。
①20歳~64歳であること
②初診日より以前に、年金保険料を一定期間納付していること
③病気・ケガの初診日から「1年6ヶ月経過した日」に、国が定める「障害認定基準」に該当していること

つまり、年金保険料の納付要件を満たし、初診日から1年6ヶ月経過した日に一定の障害状態にある場合に申請できます。
20歳から請求することができ、その障害の程度が定める基準に該当している間(原則65歳まで)はずっと受給することができます。

よく障害者手帳を持っていないと障害年金がもらえないと誤解をされますが、障害者手帳の有無は関係ありません。障害者手帳を持っていなくても障害年金は受給することができます。

【障害年金の種類】
障害年金は、重い方から順に1級、2級、3級と区別しており、それぞれの傷病について、どの程度の症状があれば、どの等級に該当するのかが、「障害認定基準」で定められています。
1・2級であれば「障害厚生年金」と「障害基礎年金」の両方を受け取ることができ、配偶者がいれば加給年金、18歳未満の子どもがいる場合はさらに加給額がプラスされます。
3級は「障害厚生年金」のみで、障害基礎年金はなく、配偶者による加給年金や子の加算もありません。

傷病ごとに細かい基準がありますが、等級の目安は以下の通りです。
1級:常に誰かの介助がなければ生活ができない程度
2級:日常生活に著しい支障が生じており働くことが難しい程度
3級:仕事に著しい支障が生じている程度

傷病の種類よりも、その傷病によってどのような状態にあるかということが重要な判断基準となります。すでに障害者手帳を持っている場合でも、障害者手帳の等級と障害年金の等級は関連がありません。
初診日ではなく1年6ヶ月後の障害認定日の状態によって、日常生活や労働条件にどの程度影響を与えるかが障害等級判断の基準となることを知っておきましょう。

【障害年金の受給額】
障害年金で受給できる年金額は、「障害基礎年金」か「障害厚生年金」かによって異なり、また等級によっても変わります。
「障害基礎年金」は定額で、令和4年度は2級が777,800円、1級は2級の1.25倍になり、972,250円(年額)です。
「障害厚生年金」は、お給料の額や働いていた年数によって人それぞれ異なります。

【障害年金の申請方法】
①年金記録の確認
公的年金の保険料を払っていない場合受給ができませんので、年金の納付状況を確認してください。

②受診状況等証明書(初診日の証明書)の発行
初診日がいつであったかを確認するために、受診状況等証明書の取得が必要です。初めて診察を受けた医療機関で発行してもらいます。

③診断書の取得
傷病によって診断書の様式が異なりますので、年金事務所の窓口で入手しましょう。
診断書は障害認定日(初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日)以降、3ヶ月以内のものが必要です。さかのぼって障害年金を請求する場合は時期の違う診断書を複数枚提出することもあります。

④病歴・就労状況申立書の作成
病歴・就労状況等申立書とは、発症から現在までの日常生活状況や就労状況を記載するもので、診断書のように医師に書いてもらうものではなく、障害年金の申請者が自分で作成するものです。
病歴・就労状況等申立書の記載内容が診断書の記載内容と矛盾している場合、症状の程度が正しく評価されず、適切な等級に認定しないこともあります。
申立書が作成できたら、診断書と見比べて、記載内容や症状の程度に矛盾がないかよく確認しましょう。

⑤添付書類の用意
必要書類は、請求方法や家族の有無、他の公的年金の受給の有無等、個々の方の状況によって異なりますが、主に下記のような書類が必要になります。
・年金請求書
・銀行口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
・障害者手帳のコピー
・年金手帳
・住民票またはマイナンバーカードのコピー
・戸籍謄本(18歳未満の子どもや配偶者がいる場合) 等

⑥窓口への提出
書類が全て準備できたら、申請書類一式を提出します。
提出先は、初診日に国民年金に加入していた方は役所の年金担当窓口または年金事務所、初診日に厚生年金に加入していた方は年金事務所、初診日に共済組合に加入していた方は共済組合の年金担当窓口です。郵送でも提出することができます。
書類を提出する前に、すべての書類を見直して不備や矛盾がないか確認しましょう。

障害年金の申請は多くの書類が必要であり、手続きが複雑です。
手続きのために自分で年金事務所へ行くのがつらい、初診日の証明ができない、一度申請して不支給になってしまった等、申請にあたって不安な点がある方は、費用はかかりますが、障害年金の専門家である社労士に手続きを依頼するのもひとつの方法です。

【審査結果について】
年金事務所へ書類を提出すると、日本年金機構で、障害年金の受給資格があるかどうか審査が行われます。
審査期間は、初診日時点で国民年金に加入していた方は約3か月、厚生年金に加入していた方は3か月半が目安になります。ただし、書類に不備があった場合にはこれ以上の審査期間がかかる可能性が高いので、ご注意ください。
審査の結果、不支給になってしまった、思ったより等級が低く認定された等、結果に満足がいかない場合は、審査結果に対して不服申し立てを行うこともできます。

【まとめ】
障害年金とは病気やケガなどで収入がなくなり、生活に困った際に助けになる制度です。
申請は様々な手続きが必要になりますが、受給できるようになれば治療や日常生活への負担も軽くなります。
また、障害年金を受給しながら負荷をかけずに働いている方も多くいらっしゃいます。無理なく働いていくためにも大切な制度といえます。
当院でも診断書の作成をしておりますので、申請を検討されている方は主治医にご相談ください。

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