【精神障害者保健福祉手帳とは?わかりやすく解説します】

精神障害者保健福祉手帳とは、精神障害のある方や発達障害のある方を対象とした、障害者手帳の事です。手帳を取得することで、自身の自立と社会参加を助けるための様々な支援を受けられるようになります。
障害の程度によって等級が分かれており、交付されるには日常生活や社会生活に支障のある状態が長く続いていることなどが条件となります。
ここではメリットやデメリット、必要な手続きについてわかりやすく解説していきます。

【対象となる方】
何らかの精神障害によって、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。
具体的な精神疾患については、以下の通りです。
・統合失調症
・うつ病、躁うつ病などの気分障害
・アルコールや薬物等に関する依存症
・てんかん
・高次脳機能障害
・発達障害(注意欠陥多動障害、自閉症スペクトラム障害、学習障害等)
・そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)

知的障害があり、上記の精神障害がない方については、療育手帳制度があるため、対象とはなりません。(発達障害と知的障害を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)

どの障害者手帳もそうですが、申請したからといって、必ず交付されるものではありません。
まずは自身が精神障害者保健福祉手帳の交付対象にあたるかどうか主治医にご相談ください。
また、手帳を申請するにはその精神障害での初診日から6ヶ月以上が経っていることが必要となります。

【等級の判断基準について】
精神障害者保健福祉手帳は1級~3級で区分されており、判断基準は以下になります。

1級: 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

少し言葉が難しいですが、精神疾患の症状によって日常生活や社会生活に制限のある方が手帳を取得できるため、その制限の程度によって等級が決まります。

【精神障害者保健福祉手帳を持つメリット】
①日常生活の中で経済的な支援を受けることができる
・税制面での控除や減免
・公共料金の減免や割引
・福祉手当の支給や助成、貸付制度の利用
・公営住宅の優先入居 等

各種公共施設の入場料の割引や、鉄道・バスの運賃など交通費の割引が受けられる市区町村もあります。
お住まいの自治体により受けることができるサービスが異なりますので、詳しくは自治体のホームページや障害福祉課などの窓口でご確認ください。

②障害者雇用という選択肢を持つことができる
精神障害者保健福祉手帳を取得していると、障害者雇用の対象となります。事業者には障害者の法定雇用率が定められており、決められた数値以上の障害者の雇用が求められています。精神障害者保健福祉手帳を持っていることによって一般雇用と障害者雇用、2つの働き方を選択できます。
また、ハローワークで行っている障害者職場適応訓練のように、手帳を取得することで受けることのできる支援もあります。

【精神障害者保健福祉手帳を持つデメリット】
精神障害者保健福祉手帳を持つことで、周りの方に障害があることが伝わることを不安に思う方もいますが、自分から言い出さなければ伝わることはありません。
精神障害保健福祉手帳は2年毎に更新が必要になりますので、更新するかどうか選ぶこともできます。次の2年に手帳のサポートがあることが自分の生活に必要かどうかをその都度考えてみるのもよいかもしれません。

申請してから交付まで時間がかかること、申請や更新の際に必要な診断書には自己負担が発生することは、デメリットと言えるかもしれません。

【申請方法】
市区町村の障害福祉担当窓口で申請できます。
申請は本人に限らず、家族等が代理で行うことができます。申請後、精神保健福祉センターで審査が行われ、認められると手帳が交付される流れになっていますので、申請から発行まで通常1~2ヶ月かかります(医師に照会が必要な場合や、等級認定に専門審査が必要となった場合は、さらに日数がかかることもあります)。

取得の流れは以下の通りです。
1.障害福祉担当窓口で「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」の用紙を入手する。
2.精神疾患の診察をしている主治医に「診断書」を記入してもらう。
3.市区町村の障害福祉担当窓口に、「申請書」、「診断書」、写真、マイナンバーのわかるものを提出し申請。
4.審査され、障害等級が決定。

詳細はお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口でご確認ください。

【まとめ】
精神障害者保健福祉手帳を取得することで、日常生活の中で様々な支援を受けることができ、精神的・経済的な負担を軽くすることができます。
働く上では障害者求人に応募できるなど、選択肢を広げて働きやすくする支援を受けることが可能です。
当院でも自立支援医療と合わせて、精神障害者保健福祉手帳の診断書を発行することが可能ですので、ご希望の方は主治医にご相談ください。

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